国民健康保険を滞納した話。時効と分割納付
国民健康保険って、支払いが苦しい時がありますよね。
僕も一時期、国民健康保険の支払いが苦しく困っていた時があります。
そのとき国民健康保険を滞納していました。
国民健康保険の支払いで困っている人に、僕がどのような経緯で、国民健康保険を滞納し、今に至るのか、お話ししたいと思います。
この記事の目次
国民健康保険料が高い
国民健康保険料って高いですよね。
国民健康保険料は、年収によって保険料が変わるので、ある一定の収入まで家計に重くのしかかってきます。
しかし、ある一定額を超えると、国民健康保険料には上限が設定されているので、稼げば稼ぐほど保険料負担がなくなる仕組みになっています。
おかしな仕組みですよね・・・。
しかし、いくらオカシイと言ってもどうにもなりません。
僕みたいに中途半端な収入は、国民健康保険料に苦しまされ払うしか無いのです。
国民健康保険料を滞納すると
国民健康保険料を滞納すると、各市町村の国保担当から督促状が送られてきます。
督促状が送られてきても、ないものはないので払えないですよね。
すると「短期被保険者証」が送られてきます。
これは、有効期限が数ヶ月の短いものです。
この短期保険書で1年くらいはいけますが、そのまま未納だと、真っ白の資格証明書が送られてきます。
国民健康保険資格証明書というものです。
最初これを見た時は、なんだろう?と思いました。
国民健康保険の資格証明書
国民健康保険の資格証明書とは、簡単に言うと国民健康保険の資格はありますが、病院などの治療費は全額自己負担してくださいという通知書です。
なので今まで病院で3割で治療できていたのが、これからは10割全額を払わないといけなくなります。
これを見た僕は、エッとなりました。
自分だけならいいですが、子どもが小さく病院によく行きます。
しかし10割負担だと、今までの×3倍の値段になってしまいます。
市町村の国民健康保険窓口へ相談
僕は資格証明書が送られてきて、慌てて市役所に行きました。
そこの国民健康保険窓口で、
「国民健康保険料が家計を圧迫して払えない」
ということを話しました。
窓口で話すとき僕は、前年度の収入がわかるものと、家計の全ての支払い明細書をもっていき、事細かに現状を話しました。
「この状態で、どうやってこの額の保険料を払えるんだ!」
国民健康保険料の分割納付
キチンと今の現状を伝えることができ、窓口の担当者が国民健康保険料の分割納付の提案をしてきました。
国民健康保険料の分割納付とは、今まで10回で払って国民健康保険料を20回とかの分割納付にするものです。
倍の回数になるということは、1回の支払い額が半分です。
しかし、残りの半分は残りますし、また次の年の支払いがのし掛ってきます。
これって、どうなると思いますか?苦笑
国民健康保険料の分割納付の残りの半分
分割納付は、残りの半分が次の年に繰り越され、のしかかってきます。
しかし、それを払うと今の国民健康保険料が払えなくなります。
なので原則、国民健康保険料の徴収は、今の保険料徴収が優先されます。
言い方をかえると、国民健康保険料を半分払っていれば、残りの半分は溜まっていきますが、保険書は繋げれるということです。
短期の保険証になりますが、全額負担の資格証明書よりもましです。
残りの半分の保険料は、年々溜まり続けますが、自営業の方なら、多く稼いでゆとりが出た時に払えばいいです。
よく国民健康保険料には時効があると言われていますが、時効の延長があります。
国民健康保険料の時効の延長
(1)督促状の送付 送致後10日経過した日が時効起算日に再設定
(2)最終納付日 各期別ごとに最終納付日が時効起算日に再設定(同じ年でも納付期限が違えば別に考える)
(3)滞納額の確認を行った日 滞納額の確認し確認書に署名した日が時効起算日に再設定(分割納付誓約に添付される明細を確認して誓約書に記名した場合)
(4)差押を行った日 差し押さえ日が時効起算日に再設定
この上記の日から、時効成立まで何も請求されなければ時効が成立します。
まとめ
国民健康保険は家計の負担になります。
そんな時は、早めに各市町村に相談行くべきです。
何もせずに、ズルズルと滞納していたのでは、あとあと自分を苦しめてしまいますからね。
国民健康保険は、払う意志を伝え、今より稼げるようになったら払えばいいと僕は思います。
だれでも苦しい時期があるのが人生、だからその苦しい時にどうするかが大事です。
僕の経験が、あなたの参考になれば嬉しいです。
シェアしていただけると助かります。